相続・遺言
2026年4月28日
更新: 2026年5月24日

死亡届の書き方・提出期限・必要書類完全ガイド|死亡診断書との違い・提出後の手続き

死亡届の書き方・提出期限・必要書類完全ガイド|死亡診断書との違い・提出後の手続き

死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出(戸籍法86条)。提出が遅れると5万円以下の過料。左半分の死亡届(家族記入)と右半分の死亡診断書(医師記入)の構造、24時間受付の宿直窓口、火葬許可証との関係、14日以内の関連手続き、マイナンバー失効まで遺族が知るべき初動手続きを徹底解説します。

この記事のポイント

  • 死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出(戸籍法86条)
  • 左半分が「死亡届」(家族記入)、右半分が「死亡診断書/死体検案書」(医師記入)
  • 提出先は本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
  • 24時間365日受付(夜間は宿直窓口)。提出と同時に火葬許可証が交付される
  • 遅れると5万円以下の過料(戸籍法137条)。海外死亡は3ヶ月以内

死亡届とは?戸籍法の根拠

死亡届は、人が亡くなったことを公的に記録するために、市区町村役場に提出する戸籍上の届出です。根拠法は戸籍法86条で、「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出する義務が定められています。

役所での書類手続きのイメージ
死亡届は遺族が最初に行う公的手続きです

死亡届を提出すると、戸籍に「除籍」と記載され、住民基本台帳から除票されます。また、死亡届の情報は年金事務所・国民健康保険・介護保険・固定資産税などに連携され、各種給付・課税が自動停止される基点となります。

提出期限|死亡を知った日から7日以内

提出期限の起算ルール

  • 国内死亡:死亡を知った日から7日以内(死亡日を含めない)
  • 国外死亡:死亡を知った日から3ヶ月以内
  • 遅延:5万円以下の過料(戸籍法137条)

「7日以内」と聞くと余裕に思えますが、実務的には葬儀・火葬の前提として火葬許可証が必要なため、現実には死亡当日〜翌日に提出するのが通常です。

火葬は24時間経過後でないと不可
墓地埋葬法3条により、死亡後24時間以内の火葬は禁止(蘇生事例を防ぐため)。死亡届提出後、火葬許可証を持って火葬場へ行きます。

死亡届の構成|左右で役割が違う

医療機関での書類のイメージ
死亡届は1枚の用紙で左右に分かれた構造になっています

死亡届はA3サイズの1枚で、用紙の左右で記入者が異なります。

左半分(家族が記入)右半分(医師が記入)
名称死亡届死亡診断書 または 死体検案書
記入者届出人(遺族)医師
記入内容故人の氏名・住所・本籍・死亡日時、届出人の情報死亡日時・場所・死因・死亡の種類
料金無料3,000〜10,000円(医療機関による)

死亡診断書 vs 死体検案書

死亡診断書

病院・診療所で診療を受けていた医師が、診療関連の病気で死亡したと判断した場合に発行。料金 3,000〜5,000円。

死体検案書

事故・自殺・孤独死・突然死など、診療関連でない死亡を医師が検案して発行。料金 5,000〜10,000円。警察が関与するケースでは検視も。

届出人になれる人(戸籍法87条)

▼ 届出人になれる人(順番)

  • ① 同居の親族
  • ② その他の同居者
  • ③ 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
  • ④ 同居していない親族
  • ⑤ 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
  • ⑥ 任意後見受任者

実務上は実際の窓口提出は誰でも可能(葬儀社の人が代理提出することが多い)。届出人欄に署名・押印するのは①〜⑥の人です。

提出先|3つの選択肢

死亡届は次の3つの市区町村役場のいずれかに提出します(戸籍法88条)。

死亡地

病院・自宅・施設など、実際に亡くなった場所の市区町村

本籍地

故人の戸籍がある市区町村

届出人の所在地

届出人が住んでいる、または滞在している市区町村

火葬場の関係で「死亡地」が便利
火葬許可証が必要なので、火葬予定の地域に近い市区町村(多くの場合は死亡地)が手続きがスムーズです。

記入欄解説|左半分(死亡届)の書き方

書類記入のイメージ
記入は黒のボールペンで、訂正は二重線+訂正印で行います
項目記入内容
氏名故人の氏名(戸籍の通り、旧字体に注意)
生年月日西暦・元号どちらでも可
死亡したとき右半分に医師が記入する日時と一致
死亡したところ同上
住所住民票の住所(住民登録地)
本籍戸籍謄本の通り(住所と異なるケース多数)
配偶者の有無配偶者あり/なし、内縁関係
世帯の主な仕事選択肢から選ぶ
故人の職業・産業5年に1度の国勢調査年のみ
届出人本人と故人の続柄、住所、氏名、押印(認印で可)
注意:本籍地はうろ覚えNG
本籍地は住所と異なる場合があります。免許証の記載や戸籍謄本で正確に確認すること。誤記すると差し戻しになります。

24時間365日受付|夜間提出も可

市区町村役場の戸籍窓口は通常平日の日中のみですが、死亡届は休日・夜間でも宿直窓口で受付てくれます。

受付時間帯窓口当日の処理
平日 8:30〜17:15戸籍課(メイン窓口)火葬許可証即発行
平日夜間・土日祝宿直・警備員室受領印のみ・後日処理
夜間受付でも火葬許可証は発行される
24時間体制の自治体(人口の多い都市部)では、夜間受付でも火葬許可証を即時発行してくれます。手続き前に電話で確認すると安心。

同時に交付される火葬許可証

死亡届を提出すると、市区町村から火葬許可証(火葬埋葬許可証)が交付されます。これは火葬場で必要となる重要書類で、火葬後は「火葬済証明」または「埋葬許可証」として返却され、お墓への納骨に使います。

  1. 1
    死亡届を提出 → 火葬許可証を受け取る
  2. 2
    火葬場へ持参 → 火葬を執行
  3. 3
    火葬済の押印を受けて埋葬許可証となる
  4. 4
    骨壷と一緒に保管 → 納骨時に墓地・霊園へ提出

提出後の自動連携

死亡届を提出すると、市区町村から関連機関に自動的に情報連携されます。

連携先連携内容
住民基本台帳住民票から除票
戸籍除籍記載
年金事務所年金支給停止・遺族年金審査
国民健康保険資格喪失
介護保険資格喪失
固定資産税納税義務者の変更
マイナンバーカード返却は不要
死亡届提出により、マイナンバーは無効化されます。カードは家族が記念に保管しても、シュレッダー処分してもOK。J-LISの電子証明書も自動失効するため、銀行・証券口座の本人確認には使えなくなります。

死亡届提出後の主要手続き|14日以内

死亡届を起点に、次の14日以内に行うべき手続きが多数あります。

▼ 14日以内の主な手続き

  • 世帯主変更届(世帯主が死亡した場合・住民票の市区町村)
  • 国民健康保険 資格喪失届
  • 介護保険 資格喪失届
  • 後期高齢者医療 資格喪失届
  • 葬祭費・埋葬料の申請(5万円給付)
  • 年金受給権者死亡届(厚生年金10日以内、国民年金14日以内)
  • 準確定申告(4ヶ月以内)

全体スケジュールは相続手続きの流れと期限チェックリストをご覧ください。

オンライン化への動き

2025年現在、死亡届のオンライン提出は原則できません。死亡診断書(医師記入欄)の真正性確認の問題があるため、紙ベースが続いています。

ただしデジタル庁が推進する「死亡相続関連手続のワンストップ化」が進行中で、将来的にはマイナポータル経由で死亡届の電子提出+複数機関への自動連携が実現する見込みです。

まとめ|遺族の最初の重要手続き

死亡届は遺族が最初に行う公的手続きであり、すべての相続関連手続きのスタート地点。葬儀社が代行することが多いですが、記入内容(特に本籍地)の確認は必ず家族が行うことが大切です。

ゆいぽけのエンディングノートでは、本籍地・住民票の住所・死亡時に伝える緊急連絡先などを残せるため、遺族が死亡届を即座に書ける状態に整えられます。相続登記の義務化遺産分割協議書の書き方もあわせてご確認ください。

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