相続の手続きを始めると、銀行・法務局・年金事務所・税務署……行く先々で「故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式」を求められます。そのたびに分厚い戸籍の束を提出し、返してもらい、また次へ——これを繰り返すのは大変な負担です。法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)を使えば、この戸籍の束が「A4・1枚の証明書」に置き換わり、何通でも無料で発行できます。本記事では、制度のしくみ・メリット・作り方・必要書類・使える手続き・注意点までを、相続実務の目線で完全網羅します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、「亡くなった人(被相続人)と、その相続人が誰なのかを一覧にした図」を、法務局(登記所)が公的に証明してくれる書類です。2017年5月にスタートした「法定相続情報証明制度」にもとづくもので、家系図のような形式で相続関係が記載され、法務局の認証文と印が付きます。
ポイントは、これ1枚で「戸籍一式の代わり」になること。通常、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを集め、相続人全員の戸籍も添えて、各窓口に提出します。法定相続情報一覧図があれば、その分厚い束の代わりに、認証された一覧図1枚を出せばよくなります。
ひとことで言うと
- 「誰が相続人か」を法務局が証明してくれる公的書類
- 戸籍の束(数十ページになることも)を、A4・1枚に集約
- 発行手数料は無料、必要な枚数を一度に複数発行できる
- 銀行・法務局・年金・税務署など、複数の窓口で並行して使える
相続手続きで一番面倒なのが「戸籍の束を、行く先々で出しては返してもらう」往復です。銀行が3行、証券会社、法務局、年金事務所……と窓口が増えるほど、戸籍を何セットも用意するか、1セットを順番に回すことになる。法定相続情報一覧図は、この「戸籍の使い回し問題」を根本から解決する制度です。しかも無料なので、相続が発生したらまず作っておくと、その後の手続き全体がぐっと楽になります。
法定相続情報一覧図の5つのメリット
1. 戸籍の束が「1枚」になり、持ち運び・提出が劇的に楽になる
出生から死亡までの戸籍は、転籍や婚姻・法改正の回数によっては10通以上、合計数十ページに及びます。一覧図ならA4・1枚。窓口での確認も一目で済みます。
2. 発行手数料が無料、必要な枚数を一度にもらえる
戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円かかりますが、法定相続情報一覧図の発行(写しの交付)は何枚でも無料。銀行用・登記用・年金用…と必要枚数をまとめて請求できるので、各窓口に同時並行で出せます。
3. 複数の手続きを「同時並行」で進められる
戸籍の束が1セットしかないと、A銀行で使っている間はB銀行に出せません。一覧図を複数枚もらっておけば、銀行・証券・登記・年金を一斉に進められ、相続完了までの期間が短縮されます。
4. 窓口での戸籍チェック待ちがなくなる
金融機関は提出された戸籍を1枚ずつ確認し、相続人を読み解く作業をします(数日〜数週間かかることも)。法務局が証明済みの一覧図なら、その確認作業が省け、手続きがスムーズです。
5. 何度でも再交付できる(5年間)
申出から5年間は、最初に提出した戸籍を再提出しなくても、無料で再交付を受けられます。「後から手続きが増えた」場合も安心です。
戸籍の束 vs 法定相続情報一覧図
- 枚数:数十ページ → ○ A4・1枚
- 追加発行:1通450〜750円 → ○ 無料(何枚でも)
- 同時並行:1セットを順番に回す → ○ 複数枚で一斉に
- 窓口確認:戸籍読み解きで時間 → ○ 認証済みで即確認
どんな手続きに使える?
法定相続情報一覧図は、戸籍一式の提出が求められるほぼすべての相続手続きで使えます。代表的なものは次のとおりです。
| 手続き先 | 主な用途 |
|---|---|
| 銀行・信用金庫・ゆうちょ | 預貯金の払い戻し・名義変更・口座解約(相続手続きの流れ参照) |
| 法務局 | 不動産の相続登記(相続登記の義務化参照) |
| 証券会社 | 株式・投資信託の名義変更 |
| 年金事務所 | 未支給年金・遺族年金の請求 |
| 税務署 | 相続税の申告(相続税の計算参照) |
| 運輸支局 | 自動車の名義変更 |
| 生命保険会社 | 死亡保険金の請求(死亡保険金の受取人参照) |
相続税の申告でも使えますが、税務署では「一覧図に相続人の続柄が『長男』『長女』のように具体的に書かれている」ことが条件になります。続柄を「子」とまとめて記載した一覧図だと相続税申告に使えないことがあるので、税申告も予定しているなら、後述の続柄の書き方に注意してください。
作り方・申請の5ステップ
法定相続情報一覧図は、自分で作成して法務局に申し出れば交付されます。専門家(司法書士・行政書士・弁護士・税理士など)に依頼することもできますが、流れを知っておけば自分でも十分可能です。
ステップ1:必要書類を集める
後述の「必要書類リスト」のとおり、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の現在の戸籍、被相続人の住民票除票などを集めます。戸籍の集め方は戸籍謄本の取り方ガイドを参照してください。
ステップ2:法定相続情報一覧図を自分で作成する
集めた戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を家系図形式で記載した「一覧図」をA4で作成します。法務局のウェブサイトに、配偶者と子のパターン、兄弟姉妹のパターンなど、ケース別のExcel・Wordのテンプレートが用意されています。手書きでも構いません。
ステップ3:申出書を記入する
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に、申出人(相続人の代表)の住所・氏名、必要な交付枚数などを記入します。こちらも法務局サイトに様式があります。
ステップ4:法務局へ申し出る(窓口・郵送・オンライン)
必要書類・一覧図・申出書をそろえて法務局へ提出します。窓口持参のほか、郵送でも申請可能。郵送なら返信用封筒と切手を同封します。
ステップ5:認証された一覧図を受け取る
法務局が内容を確認し、認証文と印を付した「法定相続情報一覧図の写し」を、申請した枚数だけ交付してくれます。提出した戸籍一式も返却されます。期間の目安は申請から1〜2週間程度です。
申請の流れチェックリスト
- 被相続人の出生〜死亡の戸籍一式を集める
- 相続人全員の現在の戸籍を集める
- 被相続人の住民票除票(本籍記載)を用意
- 申出人の本人確認書類を用意
- 一覧図を作成(テンプレート利用可)
- 申出書に必要枚数を記入
- 管轄の法務局へ窓口・郵送で提出
必要書類リスト
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 | 連続したものが必須。転籍が多いと複数の役所にまたがる |
| 被相続人の住民票除票(本籍記載あり) | 最後の住所地の市区町村 | 本籍と住所の繋がりを確認するため |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本) | 各相続人の本籍地 | 被相続人の死亡日以降に取得したもの |
| 申出人(代表相続人)の本人確認書類 | — | 運転免許証・マイナンバーカード等のコピー |
| 各相続人の住民票(任意) | 各相続人の住所地 | 一覧図に住所も記載したい場合に必要 |
申出ができる法務局(管轄)
次のいずれかを管轄する法務局に申し出できます。便利な場所を選べます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
一覧図の書き方・記載例のポイント
一覧図には、被相続人と相続人の情報を正確に記載します。主な記載事項は次のとおりです。
- 被相続人:氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日、最後の本籍(任意)
- 相続人:氏名、生年月日、被相続人との続柄、住所(任意)
- 申出人となる相続人には「(申出人)」と表記
続柄の書き方には2通りあります。「長男」「長女」のように具体的に書く方法と、「子」とまとめて書く方法。相続税の申告に使う予定があるなら、必ず「長男・長女」のように具体的な続柄で作成してください。「子」表記だと税務署で受け付けてもらえないことがあります。逆に、相続税が発生しない(基礎控除内の)ケースで登記や預貯金だけなら、どちらでも問題ありません。
手数料・発行期間・有効期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行手数料 | 無料(写しの交付は何枚でも0円) |
| 発行までの期間 | 申請から1〜2週間程度(法務局の混雑による) |
| 再交付できる期間 | 申出日の翌年から5年間(戸籍の再提出不要で再交付可) |
| 有効期限 | 制度上の期限はないが、金融機関などが「発行から○ヶ月以内」を求める場合あり |
一覧図そのものに法的な有効期限はありません。ただ、提出先の金融機関が「相続発生後○ヶ月以内」や「発行後3ヶ月以内」といった独自ルールを設けていることがあります。手続きをまとめて進めるなら、必要枚数を見積もって一度にもらい、早めに各窓口へ出すのが安全です。
注意点・デメリット
1. 戸籍を集める手間そのものは省けない
一覧図を作るには、結局「出生から死亡までの戸籍一式」を集める必要があります。集める作業の負担は通常の相続手続きと同じ。ただ、一度集めれば後は1枚で回せる、という点が利点です。
2. 数次相続・代襲相続では作成が複雑になる
相続人がさらに亡くなっている(数次相続)、子が先に亡くなり孫が相続する(代襲相続)といったケースでは、関係図が複雑になり、追加の戸籍も必要です。判断に迷う場合は司法書士への相談が安全です。
3. 相続放棄・遺産分割の結果までは反映されない
一覧図はあくまで「法定相続人が誰か」を示すもの。誰がどの財産を取得するか(遺産分割の結果)や相続放棄の有無は記載されません。分け方は別途遺産分割協議書で示します。相続放棄をした人も一覧図には載ります(相続放棄の手続き参照)。
4. 被相続人が外国籍だと利用できない
制度は日本の戸籍をもとにするため、被相続人が日本国籍でない場合(戸籍がない場合)は利用できません。
生前にできる備え
法定相続情報一覧図は亡くなった後に作るものですが、残される家族の負担を軽くするために、生前にできる準備があります。
家族の手続き負担を軽くする生前準備
よくある質問
Q. 法定相続情報一覧図の発行に費用はかかりますか?
A. いいえ、発行(写しの交付)は何枚でも無料です。戸籍の取得には1通450〜750円の手数料がかかりますが、一覧図そのものの交付手数料は0円です。
Q. 法定相続情報一覧図はどこで申請できますか?
A. 「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局(登記所)です。窓口持参のほか、郵送でも申請できます。
Q. 自分で作成できますか?それとも専門家に頼むべき?
A. 配偶者と子だけのシンプルな相続なら、法務局のテンプレートを使って自分で作成できます。数次相続・代襲相続など関係が複雑な場合や、戸籍の読み解きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼すると確実です。
Q. 発行までどのくらいかかりますか?
A. 申請から1〜2週間程度が目安です。法務局の混雑状況や書類の不備によって前後します。急ぐ場合は窓口持参で、書類に不備がないか事前に確認してもらうとスムーズです。
Q. 相続税の申告にも使えますか?
A. 使えます。ただし相続人の続柄が「長男」「長女」のように具体的に記載されている必要があります。「子」とまとめて記載した一覧図は相続税申告に使えないことがあるため、税申告を予定している場合は具体的な続柄で作成してください。
Q. 一覧図に有効期限はありますか?
A. 制度上の有効期限はありません。ただし提出先の金融機関などが「発行後3ヶ月以内」などの独自ルールを設けている場合があります。申出日の翌年から5年間は、戸籍を再提出せずに無料で再交付を受けられます。
Q. 相続放棄した人も一覧図に載りますか?
A. はい、載ります。法定相続情報一覧図は「法定相続人が誰か」を示す書類で、相続放棄や遺産分割の結果までは反映しません。放棄の事実は別途、相続放棄申述受理通知書などで示します。
Q. 戸籍の束を提出すれば、一覧図はなくても手続きできますか?
A. できます。一覧図は「あると便利」な制度で、必須ではありません。ただし手続き先が複数ある場合、戸籍の束を使い回すより、無料の一覧図を複数枚もらった方が圧倒的に効率的です。
まとめ
法定相続情報一覧図は、相続手続きの「戸籍の束を持ち回る負担」を根本から解消してくれる、無料で使える便利な制度です。要点を整理します。
この記事の要点
- 戸籍一式(数十ページ)が、法務局認証のA4・1枚に集約される
- 発行手数料は無料、必要な枚数を一度にもらえる
- 銀行・登記・証券・年金・税務署など幅広い手続きで使える
- 申請は自分でも可能、流れは「戸籍収集→一覧図作成→申出書→法務局→交付」
- 申出日の翌年から5年間は無料で再交付できる
- 相続税申告に使うなら続柄は「長男・長女」など具体的に
相続が発生したら、まず戸籍を集めて法定相続情報一覧図を作る——これを最初のステップにすると、その後の銀行・登記・年金がすべてスムーズに流れます。無料ですし、デメリットもほとんどありません。手続きの全体像は相続手続きの流れ・チェックリストで確認しておくと、抜け漏れなく進められます。
分厚い戸籍の束に途方に暮れる前に、まずは法務局の「1枚の証明書」を。家族の手続きを軽くする第一歩として、ぜひ活用してください。

